離婚請求された非有責配偶者の場合
あなたが有責配偶者でない場合、相手に何かしらの問題(有責性)がある場合が多いといえます。
よって、あなたが離婚に応じてもいいと思うのであれば、協議なり調停なりを進めてもよろしいですが、離婚に応じるつもりがないようでしたら、相手からの交渉に応じる必要は基本的にはございません。
また、相手に離婚事由に関する有責性がある場合(相手が有責配偶者である場合)には、原則裁判離婚を行うことはできません。
以上より、基本的にはあなたが有責配偶者でない場合には、相手からの請求に応じる必要性は必ずしもないといえるでしょう。
それでも相手方があなたの有責性を主張して、離婚裁判・離婚訴訟を起こしてくる場合が想定されます。
そのような場合には、まずは当事務所の離婚無料相談などで弁護士にご相談ください。