第一章:もう離婚だ~!
離婚を現実的に考えたとき、あなたはどうしますか?
あなたが離婚を考えるに至った要因は、性格の不一致でしょうか。それとも相手方による暴力(DV)でしょうか。いずれにしても、まずは、勇気を出して、夫婦で話し合ってください。ほとんどのケースは、この話し合いで、まがりなりにも円満に解決しています。
しかし、一旦、感情的にもつれてしまった夫婦は、冷静に話し合うことなどできません。あなたの場合も、相手方が全く話に取り合ってくれないようですね(よくあるパターンです…)。こうなると、あなたは、家庭裁判所を利用せざるを得ません(この段階で弁護士さんに間に入ってもらいたいという依頼を受けることがありますが、私は以下のとおり調停を申し立てることをお勧めしています)。
第二章:ひとまず調停の申立て
あなたは、まず最初に、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に調停(夫婦関係調整調停)を申立てることになります(法律上いきなり離婚訴訟を提起することはできないことになっています)。
調停とは、簡単に言うと裁判所での話し合いです。ただし、相手方と面と向かって話し合うのではなく、調停委員2名(男女1名ずつ)が当事者の間に入り、交互に双方の言い分を親身になって聞き、解決に向けて色々なアドバイスやアイデアを出してくれます(話を全く聞いてくれず、自分の夫婦観や親子観を一方的に押し付けてくる調停委員さんもいますが…決して悪い人ではありません)。
調停は、費用負担も少なく、専門的な知識がなくても申立てることができます(ただし、平日に行われるので、わざわざ仕事を休まなければならないことが多いです)。したがって、あたなは、必ずしも弁護士さんを代理人としてつける必要はないでしょう。しかし、上手く自らの意見を主張することができない場合、相手方に弁護士がついている場合、なんとかして調停で解決させたいと思っている場合などにおいては、積極的に弁護士の力を借りてみてもいいかもしれません(調停の途中からでも可能ですよ)。
調停は、第1回目の期日以降は、約1か月ごとに期日が設けられます(とてものんびり進行します)。1回の期日の時間は、だいたい2時間から3時間程度です。交互に部屋に呼ばれますので、待ち時間が非常に長いです。退屈しのぎの本は必需品です!
よく調停は何回行われるのですかと聞かれるのですが、回数制限はありません。話がまとまりそうであれば、何回でも期日は設けられますし、当事者の対立が激しい場合には、1回で終わることもあります。
さて、あなたは、調停において、1人息子の親権者になることを強く主張したようですが、相手方も一歩も譲らずで、結局、3回目の調停で不成立となり終了してしまったようですね(なお、双方が合意に達した場合には、合意事項が調停調書にまとめられます。離婚届をする場合には、この調停調書が必要となります)。
第三章:いよいよ離婚訴訟の提起
離婚意思の固いあなたは、調停が不成立に終わった以上、あなた又は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に離婚訴訟を提起しなければなりません。
この段階で、離婚相談に来られる方が一番多いですね。離婚訴訟を提起する以上は、離婚に関する専門的な知識が必要となってきますので、弁護士さんに依頼することを強くお勧めします。
弁護士さんに離婚訴訟をお願いすることになると、まず、相手方と知り合ってから夫婦関係が破綻するに至った経緯(離婚原因)やこれまでの子の監護・養育状況等を詳しく聞かれることになります。スムーズに打ち合わせをするためには、まず先に、時系列に沿って結婚から破綻する(離婚を考える)に至るまでの主要な出来事などをまとめておくといいですよ(訴訟というものは、弁護士さんに任せておけばいいというものではありません。弁護士さんは、何も事情を知りませんから、色々教えてもらわなければならない事柄がたくさんあります。その聴取にはとても時間がかかります。訴訟とは依頼者と弁護士との共同作業なんだというイメージをもってください)。
あとは、相手方に何を請求するのかを決めなければなりません。あなたの場合は、相手方に対し、離婚すること及び子の親権を求めることになるでしょうが、その他にも子の養育費、財産分与、年金分割、慰謝料なども請求するすることを考えてもいいかもしれません。しかし、養育費や慰謝料など金銭的給付を求める場合には、相手方の経済力の問題もありますので、請求を断念せざるを得ない場合もあり得ます。この点は、よく弁護士さんと相談してみて下さい。
実際に、離婚訴訟が始まると、最初のうちは、双方とも書面の遣り取りを繰り返して、争点を絞りこんでいくことになります(ちなみに、あなたは、期日毎に裁判所に行く必要はありませんからね)。さらに、主張を裏付けるために、たくさんの証拠を提出していくことになります。たとえば、財産分与が争点になっているケースでは、たとえば預金通帳の写しなどを提出することによって、双方の財産を全て開示することになります。
なお、分与の対象となる財産は、「別居時点」を基準にして、その当時に存在した財産を分け合う(通常は「2分の1」です)ことになります。また、親権が争点になっているケースでは、証拠の提出だけでなく、子の年齢などにもよりますが、家庭裁判所調査官という専門家が、子の親権者としてどちらが相応しいか調査することになります。
皆さんは、裁判になったら、最後は判決で終了するとお思いかもしれませんが、離婚訴訟においても、和解交渉が行われ、和解で終了する場合もあります。特に、財産分与のような金銭的給付が主たる争点になっている場合には、和解で解決する傾向にあると思います。他方、親権が争点になっている場合には、たいがい判決になっています。
第四章:判決後・・・
結局、あなたは、1人息子の親権を争って、判決までいき、全面勝訴したみたいですね。しかし、相手方から控訴されなければいいですけどね…
ここまでたどり着くのに、かるく1年以上かかります。争点が多ければ多いほど、長引くことになります。ですので、訴訟になった場合には、解決に至るまでにとても時間がかかると思っていて下さい。
さらに、判決までとったのに、控訴されてしまった場合には、さらに時間と費用を要することになってしまいます。第1審で勝ったからといって大喜びするわけにはいかないのです…
エピローグ:個人的にイイタイコト
皆さんはどのように感じておられるか分かりませんが、現在、離婚件数自体は減少傾向にあります(結婚はゼロからのスタートですが、離婚は、結婚後に築いた財産等を清算しなければならいですし、なによりも子どもが悲しみますので、皆さん敬遠しているのかもしれませんね)。
しかし、家庭裁判所を利用する「調停離婚」「裁判離婚」は増加傾向にあります。ちなみに、離婚件数全体の約88%が協議離婚です。一方、調停離婚は全体の約9%、裁判離婚(判決)にいたっては、全体の1%に過ぎません。つまり、ほとんどの夫婦は協議で離婚をしているのです。裁判所を利用して離婚する夫婦は、ほんの一握りにしか過ぎません。
考えてみて下さい、夫婦の問題(特に離婚問題)って、第三者の力を借りなければ解決できないのでしょうか?
たしかに、親権や財産分与において複雑な問題をはらんでいるケースもあります。しかし、そのような難問を抱えていても、夫婦で解決できるはずです。お願いします。お父さん、お母さん、夫婦で話し合うことを恐れないで下さい。お子さんを悲しませないためにも勇気ある決断を下してください。男気(女気)を出して下さい。調停や訴訟をしても、時間や費用を無駄にするだけです(私は、決して離婚案件を扱いたくないと言っているわけではありません!)。私個人としては、嘆かわしい離婚案件が減ることを願っています。
それでも、どう頑張ってもどうにもできない時には、我々のもとに来てください。その時には、全力でサポートいたします。
(離婚)弁護士 記