身体的・精神的暴力を受けている場合について
夫から身体的暴行(DV)を受けていた場合には、傷やあざの写真を撮り日付を記載しておく、医師の診断書を入手するなど証拠を保存しておきましょう。
別居後は、これらの証拠をもとに「シェルター」と呼ばれる保護施設に入所したり、夫に対し「接近禁止命令」を裁判所から出してもらうこともできます。
また、夫から非常識なルールを押し付けられたり、暴言をはかれるなどのモラル・ハラスメントを受けていた場合には、日記やノートなどに、具体的なせりふや日付を詳細に書いておくとよいでしょう。ただし、記載が少なすぎると信用性が低いと判断されることがあります。
もっとも、モラルハラスメントによる慰謝料は、現時点ではあまり認められていませんし、認められたとしても、かなり低額なものとなっています。
そうはいっても、離婚原因のひとつである「婚姻を継続し難い事由」を立証するには十分な証拠となり得ますので、メモの作成は有効です。