別居したら婚姻費用の請求をしましょう
5「別居直前の生活費」でお話したとおり、別居しても夫婦の扶助義務が消滅するわけではないので、夫(収入が多い場合)に生活費を請求することができます。
婚姻費用分担の調停を申立てる方法は以下のとおりです。
①申立て地は、相手方の住所地を管轄する裁判所です。
(ただし、審判事件の場合には、平成25年1月家事事件手続法施行により、申立人の住所地を管轄する裁判所でも申立可能になりました。)
②「申立書」に収入印紙1200円分を貼り、連絡用の郵便切手(裁判所によって異なりますが、だいたい1000円分程度)とともに提出します。
「申立書」は裁判所のホームページからダウンロードすることができますし(例として、さいたまの婚姻費用分担調停の申立書はこちら)、パソコンがないという方は、家庭裁判所に直接行って入手することもできます。
注意すべき点は、「申立書」の写しが夫に送達されるということです。
「申立書」には申立人の現住所が記載されますから、DVなどの理由で夫に現住所を知られたくないという場合には、秘匿情報として希望する旨の書面も一緒に提出しなければなりません。
申立てが難しく感じるようでしたら、相談だけでも構いませんので、当事務所の離婚無料相談へ足をお運びください。
※ここに記載してある情報は、平成25年3月6日時点のものです。