熟年離婚の原因とポイント
熟年離婚の原因
ちまたでは、熟年離婚の原因として最も多いものは「性格の不一致」だ、などと言われておりますが、この一言だけをもって「熟年離婚の原因」と断定するのは、いささか乱暴に思えます。
そもそも熟年離婚とは、(厳密な定義はないものの、一般的には)20年以上婚姻関係にあった夫婦が離婚をする場合を指すとされます。
本当に「性格の不一致」が夫婦間で生じており、さらにはそれを原因として離婚に至るようなケースであれば、もっと早くに離婚をするのではないでしょうか。
私は、熟年離婚の「真の原因」は「我慢の限界」というべきであると考えています。
その「我慢」してきたことの一部として「性格の不一致」があり、他の「浪費」「浮気・不倫」「暴力」などと相まって、熟年離婚原因になるのではないでしょうか。
熟年離婚を考えられているあなたは、相当「我慢」されてこられたようですね。
このホームページの情報の一部でもいいので、あなたの置かれている状況を改善させられる契機となってくれればと思います。
熟年離婚を考える「女性」側のポイント
女性が熟年離婚を考える場合、一定の資産がある場合や、自立できる職業を持っている場合、子供の支援が受けられる場合などの「特殊な」状況でない限りは、最大のポイントは「離婚後の生活の経済的な部分」であるといえるでしょう。
相手から多くの金員を受けられれば受けられるほど、離婚後の生活が楽になります。
そのため、難しいのは重々承知しておりますが、年金分割の制度についてきちんと把握しておくことや、適正な財産分与を主張していくことが非常に重要となります。
これらについて、わからないことがあるようでしたら、当事務所の「熟年離婚の無料特別相談」をご活用ください。
熟年離婚を考える「男性」側のポイント
男性から受ける熟年離婚相談で最も多いものは「妻から急に離婚を切り出されたのですが、どうしたら良いでしょうか?今まで何十年も普通に生活してきたはずなのに・・・」というものです。
こういった相談の場合、男性側に有責性があるか(男性が離婚事由・離婚原因をつくったか)どうかで大きく立場が変わります。
有責性がない場合は、必ずしも離婚に応じる必要はないといえます(離婚原因がない場合には協議離婚・調停離婚はできても、裁判離婚は提起できないことになっています)。
有責性がある場合は、一定以上の手続きを踏まれてしまうと、離婚に関してはかなり不利な立場に立たされてしまいます。
そうなると、その後の財産分与や年金分割などにより、財産を分配しなくてはならなくなります。
その際には、損をしないためにも、適正かつ効率的な財産の分与を正確に行う必要があります。
いずれの場合も、まずは当事務所の「熟年離婚の無料特別相談」にて、弁護士に相談してみることをお勧め致します。