財産分与とは?
婚姻中に夫婦が互いに築きあげた財産は夫婦共有のものとされます。
名義は一方の配偶者となっていても、それは他方の協力があってのことであり、潜在的に夫婦共有財産と考えられます。
妻が職業を持っていた場合も、持っていなかった場合も同様に考えることとなります。
財産分与とは、結婚中に形成した夫婦共同財産を離婚時に清算して分ける手続のことです。
夫婦が共同生活をしている中で形成したものについては、多くの場合、夫名義のものとされます。
しかし、夫名義とされていても、その実質が妻の協力貢献によって形成維持された夫婦共有財産については、離婚の際に、貢献の割合に応じて清算されるのが普通です。
離婚時の財産分与と慰謝料について、原則として分与は家庭裁判所、慰謝料は地方裁判所の管轄になっていますが、家庭裁判所では「一切の事情を考慮して」という民法の規定から、分与額を決定する際に、慰謝料の要素も含めることがあります(含めることがあるというだけであり、財産分与に常に慰謝料が含まれているとはいえません)。
ですので、財産分与に慰謝料が含まれているのかどうかは、離婚の際にはきちんと把握し、書面がある場合には明記しておくべきです。「まだ慰謝料が残っている」とか、「分与は別となっていたはずだ」と言われた場合に、きちんと対応できるようにしておきましょう。
熟年離婚の財産分与について
熟年離婚の場合、それまでに貯めてきた現金預貯金や不動産など、一般の離婚よりも分与額が高額になる傾向があることから、財産分与について争いになることが多いようです。
一定の話し合いを行っても埒があかないような場合には、裁判手続きも視野にいれる必要があるかもしれません。
また、話し合いの最中に相手方が財産を使ってしまうようだと、分与額が目減りしてしまう恐れもございます。そういった場合には、財産の処分を食い止めるため、離婚調停などが始まる前に『処分禁止の仮処分』をしておくことが重要です。
上記の手続きを進めることが難しいと感じるような場合には、一度弁護士に相談してみることをお勧め致します(熟年離婚の無料法律相談はこちら)。