審判離婚とは
調停の成立とは別に、家庭裁判所が調停内容から考え、必要であると判断した場合は、稀に「離婚すべきである」という内容の審判を下すことがあります。
ここで審判に対しての不服の申し立てが2週間以内になかった場合には、審判離婚が成立する事となります。
審判離婚の流れ
①調停の不調
家庭裁判所に調停はおこしたものの、調停での話し合いでも合意に至らなかった場合、調停は不調(不成立)となります。
②家庭裁判所の審判
家庭裁判所が調停の内容から考えて、「離婚すべき」と判断した場合、稀にではありますが、審判を下すことがあります(これを「調停に代わる審判」といいます)。
その日より2週間以内に、不服申し立てがあった場合(不服理由は不要です)には、訴訟に移行する事となります。
③審判離婚の成立
審判の日から2週間以内に不服申し立てがなかった場合、審判が確定します。その際に、あわせて「親権者」「養育費」「財産分与」「慰謝料」等を決定してもらうこともできます。
④各種書面の提出
審判確定後10日以内に、離婚届と審判書謄本と確定証明書を各市区町村に提出します。市区町村に受理されると、審判が確定した日に離婚したこととなります。